山本光一税理士事務所

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内部統制へのご指導

国税局勤務時代の経験を活かし
豊富なノウハウによるご指導をいたします。


内部統制について

2006年5月に施行された会社法に明記されており、2006年6月に国会で成立した金融商品取引法(内部統制報告書の提出の義務に関する部分が日本版SOX法と呼称されている)の2008年度(2009年3月期)施行時に本格稼動することが望まれています。
企業会計審議会内部統制部会の公開草案では、次のとおりに定義され、2007年1月31日に了承されました。
『内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。』
2006年(平成18年)12月20日に、この公開草案に関する意見は締め切られ、本案どおり定義が定まりました。
4つの目的
1 業務の有効性・効率性
事業活動の目標の達成のため、業務の有効性及び効率性を高めること。
2 財務報告の信頼性
開示する財務諸表と財務諸表に重要な影響をおよぼす可能性が有る情報について、その信頼性を担保すること。
3 法令遵守
事業活動に関わる法令や会計基準もしくは規範、各社の倫理綱領やガイドラインを順守させること。
4 資産の保全
会社の資産(有形・無形、人的資源も含む)の取得やその使用、処分が正当な手続きや承認のもとで適切に行われるように資産の保全を図ること。
私ども税理士は、主に上記の2と3を担当させていただくことになります。
内部統制報告書
金融商品取引法24条の4のに基づき、企業が事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する報告書。
金融商品取引法24条の4の4においては、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」と定義されている。
これを受けて、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令が定められ、そこでひな型[1](第1号様式 第2号様式)が示されている。
また内部統制の評価の基準・監査の基準として、金融庁企業会計審議会から財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準[2]。などが公表されている。
【罰則】 内部統制報告書を偽った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる。法人に違反行為を問う場合には、5億円以下の罰金となる。
(なお、本サイトの情報は公表されている文書を基にした見解であり、本サイトを利用したことにより生じたいかなる問題に対しても責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。)

メリット

使用人や経営者の法令違反や判断ミス、組織や規定の未整備による情報漏洩、無計画なITの導入による業務の混乱・非効率・不透明化、等々企業は様々な危険にさらされており、それらを適切に処理するために上記の6つの基本的要素を踏まえた業務の適正を確保するための体制を構築すること、それこそが会社の信用力向上のための最善の策と考えられる。
上記の4つの目的をめざすことで、企業の収益や社会的地位の向上が望めます。
私どもは、それぞれの会社に適格なご指導をさせていただきたく、豊富なノウハウを元に仕事をさせていただいております。